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4.2. 証拠
書面および手書きの有無にかかわらず、両当事者が保持する「メッセージ」の記録は、法律の認める範囲で、その記録に含まれた情報の証拠として承認され、また使用することができる。

 

4.3. 契約の成立  本「協定書」に基づいて電子データ交換を使用して締結される契約は、申込の承諾とし て、送信された「メッセージ」が第3.1条の規定に従って受信されたとき、成立したものとみなす。

 

第5章 データ内容の要件

 

5.1. 秘密性  本「協定書」に基づいて通信される「メッセージ」に含まれているすべての情報は秘密でないものとみなされる。ただし、これと異なる法律の施行または「技術的附属書」もしくは「メッセージ」に指定がある場合は、この限りでない。

 

5.2. 法律の遵守 5.2.1. 各当事者は、「メッセージ」の内容の伝送、受信または保存が、当該当事者に要求されるすべての法律上の要件に従って行われることを保証するものとする。

 

5.2.2. 「メッセージ」の受信または保存に関して適用法規に違反する部分がある場合は、受信者は遅滞なくかかる法律違反について通知するものとする。

 

5.2.3.受信者が「メッセージ]の法律違反に気づくまでは、本「協定書」に基づく受信者の権利および義務には影響を及ぼさないものとする。

 

5.2.4.発信者に法律違反の通知をすることにより、受信者は以後法律違反の「メッセ−ジ」に応答する義務を負わないものとする。当該通知を受信したとき、発信者は法律違反の「メッセージ」を以後送信することを停止するものとする。

 

第6章 責任
6.1. 不可抗力 本「協定書」に定める債務の履行遅滞あるいは不履行が、当事者の支配の及ばない事態に起因し、(a)かかる事態が本「協定書」に署名した時には予知できなかったと合理的にみなされるものである場合、または(b)かかる事態の発生による影響を回避もしくは克服できなかった場合には、当事者はその責を負わないものとしする。

 

 

 

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